小山市の皆様へ 氏名のフリガナを戸籍に記載します。

「フリガナ」の通知が届きます! 届出は急がなくても大丈夫! 届出は急がなくても大丈夫!

令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
これまで戸籍には氏名のフリガナは記載されておらず、住民票に記載されていた「ふりがな」も便宜上のもので、
法令上の根拠はありませんでした。

この制度により、氏名のフリガナを特定し、戸籍に記載することでフリガナを公証します。
戸籍に記載されたフリガナは住民票にも反映され、各種手続きで本人確認資料として利用されます。

お手元に届いた通知書氏名の
「フリガナ」の記載が
使用しているフリガナと同じ場合はお届けの必要はございません。 使用しているフリガナと
同じ場合はお届けの必要はございません。

異なる場合
令和8525日までに
お届け頂きますようお願いします

取組について

行政デジタル化基盤の整備

行政機関が保有する氏名データは、主に漢字で管理されていますが、同じ漢字でも異なる字体が存在するほか、外字が使用されている場合もあり、これがデータベースでの管理や特定作業を複雑にしていました。
しかし、戸籍にフリガナが記載されることで、氏名が一意に特定できるようになり、データベースの検索や処理が効率化されるほか、誤りを防止する効果も期待されています。

本人確認資料としての活用

氏名にフリガナが戸籍に記載されることで、住民票の写しやマイナンバーカードにもフリガナが記載されるようになり、これらを本人確認資料として利用することが可能になります。
また、正しい氏名の読み方がより確実に伝わるようになるため、窓口での手続きやサービスの提供がさらに円滑になります。

各種規制の不正防止

金融機関などでは、氏名のフリガナが本人確認に利用されることがありますが、複数のフリガナを用いて別人になりすますといった不正行為が問題となっていました。
しかし、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を効果的に防止することができます。

①戸籍に記載されるまで

令和7年5月26日 戸籍改正法施行

本籍地の市区町村長からの通知を確認

5月26日以降、本籍地から通知が届きます。通知が届いたら必ず開封してください。
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが記載されています。必ず確認してください。
また、年金やパスポート、通帳等に記載されている振り仮名(フリガナ)と異なっているかも確認してください。
※小山市の通知は音声コードで内容を確認できます。

通知される方

戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍なら配偶者、配偶者も除籍なら在籍者全員)宛に届きますが、
同じ戸籍でも住所が異なる場合は、その方宛に個別に届きます。
※通知のフリガナは住民票を基に作成しています。

氏名のフリガナ届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。

  • 戸籍に記載されたフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。届出の際はお間違えのないようご注意ください。
  • 制度開始後に初めて戸籍に記載される方は、戸籍届出時に併せて名のフリガナを届出することで、戸籍および附票・住民票にフリガナが記載されます。
  • 婚姻や離婚など一部の届出では、届書のその他欄にフリガナを記載することで、フリガナの届出が可能です。

令和8年5月26日以降 フリガナを戸籍に記載

届出がない場合、通知に記載されたフリガナを戸籍に記載します。

  • 届出をせず令和8年5月26日以降に戸籍に記載されたフリガナに誤りがあった場合は、一度に限り家庭裁判所の許可なく変更の届出が可能です。

②届出について

特設窓口を設置します!

小山市では届出およびマイナポータル案内についての
特設窓口をご用意しています。

【開設場所】 市役所本庁舎1階北側の27・28番窓口
【受付期間】 令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間の平日、本庁開庁日
【受付時間】 8時30分〜16時30分まで
届出のできる方
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏のフリガナの届出
届出のできる方を通知書に記載しております。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配得者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
名のフリガナの届出
18歳以上は本人が届出をすることになります。ただし、15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出をすることとなります。15歳以上、18歳未満の場合は、本人または親権者等が届出をすることとなります。
届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届出が認められないフリガナ
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナ等は認められません。

氏や名のフリガナは、マイナポータルでのオンライン届出が便利です。原則としてオンラインで完結し、24時間いつでも手続きが可能です。
※ご利用にはマイナンバーカードと暗証番号が必要です。

また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で提出する方法や、本籍地の市区町村に郵送する方法もご利用いただけます。
様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

③マイナポータルでの届出方法

マイナポータルでの申請であれば、
窓口に行かなくてもOK!

\ 書かない!待たない!/ ご自宅でも申請が可能です 詳しくはこちらから

④マイナポータルでの申請の流れ

STEP
届出トップページへ
アクセス
STEP
ログイン
※マイナンバーカードを
ご用意ください
STEP
情報確認・入力
確認事項への同意
STEP
電子署名・届出
STEP
届出完了!

※ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
暗証番号を忘れた場合や、ロックを解除したい場合は、市役所窓口までお越しください。

⑤窓口での届出方法

フリガナの届出は、窓口でも受け付けています。お手続きの際は、小山市役所特設窓口へお越しください。

<戸籍届出と同時に行う場合>
戸籍届出(例:出生、婚姻、離婚など)の際に併せてフリガナの届出が可能です。届書の「その他」欄にフリガナを記載してください。

<お持ち物>
・市区町村から送付された、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
・読み方が通用していることを証明する書類(例:旅券、預金通帳など)
※通知に記載されたフリガナと異なるフリガナで届出する場合のみ必要です。

<混雑状況について>
下記の表をご参考に、比較的空いている時間帯のご来庁をおすすめします。
:混んでいない
:少し混んでいる
:とても混んでいる
※窓口の混雑状況は目安です。状況によりお待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⑥郵送での届出方法

フリガナの届出は郵送でも受け付けています。以下の住所に必要書類をお送りください。

<送付先>
〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号
小山市役所 市民課 フリガナ届出担当 宛

※郵送料は本人負担となります。
※書類に不備がある場合は手続きが遅れることがありますので、記入漏れや必要書類の不足がないかご確認ください。

⑦よくあるご質問

必ず届出をしないといけませんか?
通知のフリガナが誤っている場合は、必ず届出をしてください。通知のフリガナが正しい場合は届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。なお、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
この制度はいつから始まりましたか?
令和7年(2025年)5月26日から始まりました。小山市に本籍がある方は、7月頃に通知書を発送予定です。
戸籍の届出の際に、氏名の読み方を記載したと記憶していますが、新たにフリガナの届出は必要ですか?
本制度の開始前までは、各市区町村において保有していたのは、出生届に記載された氏名の「よみかた」であり、これは住民基本台帳事務の処理の便宜のために使用されていました。本制度の開始後、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されますので、内容を確認いただき、通知されたフリガナが誤っている場合は、必ず正しいフリガナの届出をしてください。
フリガナの届出はどのような方法ですることができますか?
3つの方法で届出が可能です。
1、マイナポータルでのオンライン申請する方法
2、本籍地に郵送で送る方法
3、特設窓口に届書を提出する方法
フリガナの届書はどのくらいで処理されますか?
お届けいただいた内容を審査したうえで戸籍に記載するため、戸籍記載までは約2週間ほどお時間をいただく予定です。ただし、場合によっては2週間以上かかりますので、あらかじめご了承下さい。
フリガナを届出した後、戸籍の証明書はどうなりますか?
フリガナを届出後、戸籍の証明書(戸籍謄本・戸籍抄本)には氏名とそのフリガナが記載されます。これにより、氏名の正確な読み方が証明されるようになります。
フリガナは住民票にも記載されますか?
はい。戸籍に記載されたフリガナは、住民票にも記載されます。これにより、各種手続きで氏名の読み方が確認できるようになります。ただし、戸籍に記載された後に住民票に記載されますので、時間がかかる場合があります。
氏名のフリガナはマイナンバーカードにも記載されますか?
マイナンバーカードへの氏名のフリガナ記載の開始は、令和8年6月ごろ(予定)です。
フリガナがマイナンバーカードに反映されるのはいつですか?
マイナンバーカードへの氏名のフリガナ記載の開始は、令和8年6月ごろ(予定)です。フリガナが住民票に記載された後、次回のマイナンバーカード更新時や再発行時に反映されます。
届出することができないフリガナはありますか
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。

例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
出生届のフリガナにも審査がありますか?
はい、出生届に記載された名のフリガナも審査の対象です。一般に認められる読み方であるかを確認いたします。お子様の名のフリガナは戸籍に記載される際に反映されます。
氏名のフリガナが戸籍に記載された後、氏名のフリガナを変更したい場合はどうするのですか。
(氏のフリガナについて)
やむを得ない事由によって氏のフリガナを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

(名のフリガナについて)
正当な事由によって名のフリガナを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

なお、上記にかかわらず、制度開始から1年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、氏名のフリガナについて、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

フリガナ制度の詳細については
法務省の専用ホームページで詳しく説明しています